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教職員の各種健康診断

教職員の健康保持・増進のため、各種健康診断を毎年実施しています。
健康診断は、労働安全衛生法および就業規則で受診が義務づけられています。必ず期間中に受診をしてください。鍋島地区については、学内案内文書をご確認ください。

01雇入時健康診断(教職員)

新規に採用された方は、「雇入時健康診断」を受けなければなりません。
(採用後、年度内であれば、定期健康診断を省略できます)

02定期健康診断(教職員)

令和7年度 定期健康診断(本庄地区)実施要領

次に該当する者については受診が免除されます。
 ・人間ドックの受診予定者(受診結果を人事課に提出してください)
 ・今年度新規採用者で雇入時健康診断を受けた者、または同様の内容を提出した者
 ・有期契約職員・非常勤職員のうち、1週間の勤務時間が20時間未満の者

03特殊健康診断(教職員)

放射線業務や有機溶剤業務等に従事する職員には、定期健康診断に加えて特殊健康診断を実施しています。いずれも、当該業務への配置替えの際、及び6か月に1回実施しています(該当者には、受診案内をしています)。

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